Timee(タイミー)の案件は、確定申告が必要かどうか気になっている人も多いと思います。
今回は、確定申告が必要なのかどうか悩んでいる人が解決できるような記事になっています。

この記事で疑問点を解決してね!
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確定申告とは
税務署に対して、
「この1年間でこれだけの所得があったので、それに応じてこれだけの所得税を払います。」
と申し出なければいけません。これが確定申告です。
個人事業主には避けては通れないものです。
確定申告は、
毎年1月1日から12月31日までに得た全ての所得を計算しそれに対する所得税を計算します。
確定申告の期間は、基本的に2月16日〜3月15日までです。
令和2年は2月17日から3月16日までとなっています。

期間内に確定申告を絶対にしよう!
Timee(タイミー)の案件は2つのパターン
業務委託と直接雇用の見分けかたについてはこちらの記事をご覧ください。
業務委託と直接雇用の違いについて理解ができると思います。
直接雇用案件は確定申告が必要
直接雇用案件は、労働条件通知書.pdfと記載されているので見分けがつくと思います。
こちらの案件に関しては、源泉徴収票がTimee(タイミー)内にあります。
マイページの「源泉徴収票の確認と印刷」というところからみることができます。
こちらは確定申告をする上で必要な書類となります!
令和2年で必要な源泉徴収票は、2019年度分です。

しっかり分けてくれているTimee(タイミー) に感謝だね^^
こちらは余談ですが、pdfファイルはコンビニや自宅のプリンタで本来なら印刷ができます。
確定申告をする際には、源泉徴収票をしっかり持参して行きましょう。
業務委託案件は雑所得扱い
Timee(タイミー)上には業務委託案件もあります。
こちらの案件の見分け方は、業務内容.pdfで見分けることができます。
こちらの案件には、源泉徴収票がなく確定申告しなくても良いの?という疑問が出てくると思います。

こちらは雑所得として確定申告をする必要があります!
Timee(タイミー)の案件の場合、雑所得を計上する方法は、
報酬金額の合計ー交通費となります。

じゃあ報酬金額の合計500円を引いた金額を計上すればいいんだね!

ちょっと待ってください!!!
100%間違ってるという訳ではありませんが、ここでいう交通費は、
実際にTimee(タイミー)の業務委託の職場に行くまでにかかったものです。
500円に関しては、Timee(タイミー)が一律で定めているものなので、単純に500円引けばいいやという考えではありません。
自分で資料を作成するときに、報酬金額の合計ー実際にかかった交通費で作成しておいた方が間違いがないです。
全ての人が雑所得20万未満なら申告しなくても良い!という訳でもないので自分がどれに当てはまるのか見ていきましょう。
私の場合を例にして紹介
1〜3月は、別の会社で仕事をしていたため、源泉徴収票があります。
その後退職し、4〜8月は、アルバイトをしていました。この期間も源泉徴収票があります。
7月〜10月までは、別の会社で働いていました。こちらの期間も源泉徴収票があります。
10月〜12月の期間はアルバイトをしているのですが、何故かアルバイト先で年末調整をしてくれなかったので、確定申告を自分でする必要が出てきています。

何かの手違いなのか、12月頃に記入する紙を書いてないのに、
アルバイト先では提出してしまったようです。。。
Timee(タイミー)を利用し出したのは、7月〜なので、12月分までの直接雇用案件分の源泉徴収票を持っていく必要があります。
7月〜12月分の業務委託案件は雑所得として資料を作成しておき、20万円以内なら、提出しなくても良いと税務署に問い合わせをした時話していました。
ですが、何度か問い合わせをしてるのですが、毎回返答が微妙に違う気がしています。

問い合わせした窓口の人も個人差があるような感じがしたので、
確実に終わらせることができるまで本当かなって思っています。
ただ、他のサイトをみると、
「個人事業主扱いの人は雑所得とか関係なしに計上する必要がある」
と記載されているサイトもあるので、実際に行って確かめてきます。
こちらの書類は、あくまで税務署で書類を作成するために必要な書類なので、
提出して終わりという訳ではないので注意しましょう!

また結果は追記します!
※追記!!
書類の不具合があり、まだ税務署に行けていないのですが、私の場合のような複数から収入がある人は、雑所得も計上しないと行けないとの話でした。

人によって言ってることが本当に違うので、
困ります。。
会社務めの人は、基本的に確定申告は不要!
会社に務めてるほとんどの人は確定申告は不要です。
これは会社が年末調整という形で、社員に変わって会社が確定申告をしてくれているからです。
ですが、会社務めをしている人でも確定申告をする必要が出てくる人ができています。
・年間収入が2000万円を超える人
・給与以外に副業や投資で20万円以上の所得がある人。
以上の人は、確定申告をする必要があるので、注意しましょう。
まとめ
今回は、タイミーの案件は確定申告をしないといけないのかという話について紹介しました。
・直接雇用案件は確定申告が必要。
・業務委託案件は、雑所得として計上。
・業務委託案件は20万未満だと書類作成だけでOK。
ということがわかったと思います。
会社務めの人は、会社が年末調整をしてくれます。
例外に確定申告をしないといけない人は、次の場合です。
副業や投資で20万円以上の所得がある人。
年間2000万円を超える人
自分はどこに含まれるのか調べて、わからない場合は、
自分の管轄の税務署電話して問い合わせをしてみましょう。
※ただし、何がわからないのかわかりません状態では、あちら側も困るので、
ある程度自分で型にする必要があります。

確定申告を忘れずに!
お互い頑張りましょう!!